解説内容:
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株式の運用益が財産分与の対象になるかどうかは、元手となる資金の性質によって異なります。
元手が婚姻前から有していた資金である場合や、相続・贈与などによって取得した資金である場合、その資金を用いて購入した株式や、運用によって得た利益は財産分与の対象外です。
これに対して、元手が婚姻中に稼いだ資金であって、相続・贈与などによって取得したものでない場合は、購入した株式や運用益が財産分与の対象となります。
ただし、元手資金の性質が不明な場合は、株式が夫婦の共有財産であると推定され、運用益も財産分与の対象となる点に注意が必要です。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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