解説内容:
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結論、財産分与請求権は、離婚の時から2年を経過すると時効消滅してしまいます。
財産分与とは、夫婦が離婚する際に、共有財産を公平に分ける手続きです。配偶者の名義であっても、婚姻中に取得したものであれば財産分与の対象になります。
財産分与の方法は離婚時に取り決めるのが一般的ですが、離婚後に財産分与を請求することも可能です。元配偶者が応じてくれるならば、いつでも合意に基づいて財産分与を行うことができます。
これに対して、元配偶者に拒否された場合には、家庭裁判所の調停・審判を通じて財産分与を請求します。調停・審判による財産分与請求は、離婚時から2年が経過すると、時効完成により受理されなくなってしまうのでご注意ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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