解説内容:
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結論からいうと、今からでも相続放棄ができます。
相続放棄の手続きは原則として、相続開始から3か月以内に行う必要があります。この相続放棄するかどうか考える時間を「熟慮期間」といい、相続開始とは、被相続人、今回のケースではお父さんが亡くなったことを知ったことを意味します。
相談者は、お父さんの借金の返済を求められた際、お父さんが亡くなったことを知ったので、その時点から熟慮期間のカウントがはじまります。そのため、これから3か月以内に手続きをすれば、相続放棄をすることができます。
手続きについて不安がある場合は、弁護士に相談することを検討してもよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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