解説内容:
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後遺障害等級の認定は、医師により症状固定の診断がなされて以降に申請します。症状固定時点の後遺症の状態等が記載された、医師の発行する後遺障害診断書を提出する必要があるためです。
被害者請求の場合、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して、被害者自身が直接必要書類を提出します。具体的な必要書類については、自賠責保険会社から案内を受けられるほか、弁護士からもアドバイスを受けることができます。
損害保険料率算出機構は、後遺障害診断書などの書類をチェックした上で、後遺症の部位や症状などに応じて後遺障害等級を認定します。認定される後遺障害等級は、要介護1級・2級と、要介護でない1級から14級の計16段階です。
被害者請求の審査期間は、1か月から2か月程度となるケースが多いです。ただし、高次脳機能障害などの経過観察を要する後遺症がある場合や、複数の後遺症がある場合などには、審査が長期化しやすい傾向にあります。
被害者請求は、被害者が自分で手続きを進めるため、多くの労力を必要とします。弁護士がサポートいたしますので、被害者請求をご検討中の方は、一度弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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