解説内容:
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被害者請求を行う際には、請求先の自賠責保険会社が定める様式による「支払請求書」の提出が必要です。
さらに、自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」、請求者の「印鑑証明書」、交通事故の状況を説明するために請求者が作成する「事故発生状況報告書」、医療機関が作成する「診断書」「診療報酬明細書」「後遺障害診断書」の添付が必要となります。
また、後遺障害等級の審査資料として役立つと思われる場合は、レントゲン・MRI・CTなど画像検査の資料を提出することもあります。
被害者請求の必要書類については、請求先の自賠責保険会社から案内を受けられます。また、具体的な事情に応じて追加で書類を提出すべき場合もありますので、一度弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。