解説内容:
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事前認定のメリットは、申請手続きを加害者側の任意保険会社に一任するため、被害者にとって手間がかからない点です。被害者自身が申請書類を準備する被害者請求に比べると、労力は軽減されます。
これに対して、事前認定のデメリットは、提出書類の内容や手続きの進捗状況が不透明になりやすい点です。もし認定された等級が予想よりも低かった場合、納得できない気持ちを抱える可能性が高いでしょう。
また、被害者請求では示談成立前に自賠責保険の保険金を受け取れるのに対して、事前認定の場合は、示談成立後の一括払いが原則となります。生活費などに充てるため、早期に資金が必要な場合には、事前認定では自賠責保険の保険金を受け取るのが遅れてしまう点に注意が必要です。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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