解説内容:
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被相続人が残した遺産を引き継ぎたくない場合に、相続する権利を放棄することを「相続放棄」といいます。
預金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合、つまり相続することでマイナスになってしまう場合に相続放棄を検討することになります。
また、家業を継ぐためなど特定の相続人などにすべての遺産を相続させるために、他の相続人が相続放棄するようなケースもあります。
相続放棄をした人は、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになり、プラス・マイナス含め、全ての遺産を引き継がないことになります。
「貯金と不動産は欲しいけど、借金だけ放棄したい」というように、部分的に放棄することはできないことに注意しましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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