解説内容:
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後遺障害等級の認定は、医師により症状固定の診断がなされて以降に申請します。症状固定時点の後遺症の状態等が記載された、医師の発行する後遺障害診断書を提出する必要があるためです。
後遺障害等級認定の申請は、加害者が加入している自賠責保険の保険会社を通じて、損害保険料率算出機構に対して行います。損害保険料率算出機構は、後遺障害診断書などの書類をチェックした上で、後遺症の部位や症状などに応じて後遺障害等級を認定します。認定される後遺障害等級は、要介護1級・2級と、要介護でない1級から14級の計16段階です。
なお、自賠責保険会社に申請書類を提出する方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。事前認定は加害者側の任意保険会社に一任する方法、被害者請求は被害者自身が申請書類を準備する方法です。
被害者請求の方が手間はかかりますが、納得のいく形で申請手続きを進めやすいメリットがあります。
後遺障害等級の認定を受けたら、加害者側との示談交渉や訴訟などを通じて、交通事故の損害賠償請求を行いましょう。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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