解説内容:
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結論、保険金請求権は3年間で時効消滅しますが、起算日は状況によって異なります。
保険法の規定に基づき、任意保険の保険金請求権の時効期間は、行使することができる時から3年とされています。
時効期間の起算日がいつであるかは、保険金を請求する損害の種類によって異なります。ケガに関するものについては治療終了日の翌日、後遺症に関するものについては症状固定日の翌日、死亡に関するものについては死亡日の翌日が、それぞれ起算日となります。
ただし、加害者が誰だか判明していない場合には、保険金請求権の時効期間は進行しません。この場合、少なくとも加害者が判明してから3年間は、任意保険会社に対して保険金を請求できます。
保険金請求権の時効完成を阻止するには、時効期間が経過する前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起を行う必要がありますので、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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