解説内容:
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交通事故の入通院慰謝料の金額は、「赤い本」と呼ばれている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」を用いて求めるのが一般的です。
骨折などの重症時には「別表Ⅰ」、むちうち・打撲・ねん挫などの軽症時には「別表Ⅱ」を用います。それぞれの表では、入院期間と通院期間の月数に応じて、入通院慰謝料の金額がまとめられています。
たとえば骨折をしたケースで、入院期間が1か月、通院期間が4か月だった場合、別表Ⅰによれば入通院慰謝料は130万円です。
むちうちになったケースで、入院期間なし、通院期間が3か月だった場合は、別表Ⅱによれば入通院慰謝料は53万円です。
入通院慰謝料を正しく計算し、適正額の支払いを受けるには、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。