解説内容:
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交通事故の休業損害は、1日当たりの基礎収入に休業日数を掛けて計算します。たとえば、1日当たりの基礎収入が1万円、休業日数が10日間であれば、休業損害は10万円です。
1日当たりの基礎収入の求め方は、被害者の職業によって異なります。
会社員など給与所得者の場合は、事故前3か月間の給与の総支給額を、90日で割った金額が1日当たりの基礎収入となります。
自営業者の場合は、事故前年の確定申告書の事業所得を日割りして、1日当たりの基礎収入を計算します。
専業主婦の場合は、厚生労働省が公表している賃金センサスにおける、全年齢女性の平均年収を日割りして、1日当たりの基礎収入を計算します。
休業損害を正しく計算し、適正額の支払いを受けるには、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。