解説内容:
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休業損害とは、交通事故によるケガの治療のため仕事を休んだ場合に、得られなかった収入のことです。
たとえば会社員の方の場合、治療のために会社を休むと、その期間は原則として無給となります。この場合、働いていればもらえるはずだった給与相当額を、休業損害として加害者に請求可能です。
なお、有給休暇を取得して休んだ場合にも、無給になった場合と同様に休業損害を請求できます。
自営業者の方であれば、過去の確定申告書などを基準として、休業期間に対応する所得額につき、加害者に対して休業損害を請求できます。
専業主婦の方でも、賃金センサスの数値を用いて休業損害を請求可能です。
治療費など他の項目の損害賠償と併せて、適正額の休業損害の支払いを受けるには、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。