解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
逸失利益として損害賠償を請求できる金額は、将来にわたって失われた収入の現在価値と等しくなります。
まず、交通事故当時の年収に対して、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を掛けます。これは、就労可能期間中の総収入の現在価値を計算するためです。
就労可能年数は、被害者が52歳未満であれば67歳までの年数ですが、52歳以上であれば、男女の平均余命のうちいずれか短い方の2分の1の年数です。たとえば、50歳の場合は17年、65歳の場合は10年が就労可能年数とされています。
ライプニッツ係数とは、将来得られるはずだった収入を、現時点で一括して受け取る場合の現在価値を求めるための係数です。法定利率の3%をベースに、ライプニッツ係数が設定されています。
被害者が50歳の場合、就労可能年数の17年に対応するライプニッツ係数は13.166です。仮に事故当時の年収が500万円だった場合、就労可能期間中の総収入の現在価値は、6583万円となります。
この金額に、認定される後遺障害等級に応じた労働能力喪失率を掛ければ、逸失利益を求めることができます。
たとえば、後遺障害9級が認定された場合の労働能力喪失率は35%です。先ほど例に挙げた50歳・年収500万円の方であれば、6583万円に35%の労働能力喪失率を掛けて、逸失利益は2304万500円となります。
逸失利益の計算についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。