解説内容:
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遺留分侵害額請求をできる期間には制限があります。
具体的には、被相続人が亡くなったことと、侵害にあたる贈与や遺贈があることを知ったときから1年以内です。
また、被相続人が亡くなったことや、侵害にあたる贈与や遺贈があることを知らなかったとしても、被相続人が亡くなった時から10年経つと、遺留分侵害額請求はできなくなるので注意しましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。