解説内容:
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結論、被害者請求の期間は3年間ですが、起算点は状況によって異なります。
後遺障害等級の認定は、自動車損害賠償保障法の規定に基づき、損害保険料率算出機構が行います。しかし、自賠責保険の保険金請求権が時効消滅すると、損害保険料率算出機構は後遺障害等級認定の申請を受け付けてくれません。
自賠責保険の保険金請求権の時効期間は、損害及び加害車両の所有者または運行供用者を知ってから3年です。
「損害」を知った時とは、原則として事故日を意味しますが、後遺症がある場合は症状固定日、死亡した場合は死亡日を意味します。また、加害車両の所有者または運行供用者が不明の場合、時効期間は進行しません。
なお人身事故の場合、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間は、損害及び加害者を知った時から5年とされています。損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定の期間を過ぎても、訴訟を通じた損害賠償請求はできる場合がありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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