解説内容:
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自己破産の費用は、裁判所に納付する費用と弁護士費用の2つに大別されます。
裁判所に納付する費用は、予納金と連絡用の郵便切手です。
予納金には、申立手数料・官報公告費・破産管財人の報酬などに充てる引継予納金が含まれます。財産がほとんどない同時廃止事件では、予納金は1万円から2万円程度です。これに対して、一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由が存在する場合は管財事件となり、予納金は20万円以上となります。
郵便切手は数千円分程度を、裁判所の指示に従い納付します。
自己破産の弁護士費用は、多くの場合、着手金と報酬金の2段階で構成されます。事業者であれば各50万円以上、事業者でなければ各20万円以上が標準的で、資産および負債の額、債権者の数、弁護士の業務量などに応じて決められることが多いです。
自己破産の弁護士費用を準備できない場合は、法テラスの立替払い制度を利用できることがありますので、法テラスの窓口や弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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