解説内容:
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任意整理のデメリットは、債務が大幅に減額されることが少ない点です。
任意整理の場合、原則として利息や遅延損害金の減額・免除にとどまり、元本の減額は認められないことが多いです。そのため、自己破産や個人再生に比べると、任意整理は債務の減額幅が小さい傾向にあります。
また、債権者の同意が必須である点も、任意整理のデメリットと言えます。債権者が応じてくれなければ、任意整理によって債務負担を軽減することはできません。これに対して、自己破産や個人再生を利用すれば、同意しない債権者との間でも、債務負担を軽減できる可能性があります。
さらに、すべての債務整理に共通するデメリットとして、個人信用情報機関に事故情報が登録される点が挙げられます。任意整理の事故情報が登録されると、5年間程度は新規の借入れやクレジットカードの利用ができなくなることにご注意ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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