解説内容:
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自己破産と個人再生は、いずれも裁判所を通じた債務整理手続きですが、手続きの内容が大きく異なります。
自己破産の場合、破産管財人が債務者の財産を換価・処分して、債権者に配当を行った後、残った債務がすべて免責されます。
これに対して個人再生では、手続きの中で債務者の財産が処分されることはありません。また、債務を免除するのではなく、債権者が決議し、裁判所が認可する再生計画に基づき債務を減額した上で、原則3年間の分割返済を行います。
さらに、自己破産と個人再生では、利用要件も異なっています。
自己破産を申し立てるには、債務者が支払不能に陥っていることが必要です。これに対して個人再生は、支払不能のおそれがあれば、実際に支払不能でなくても申し立てることができます。
加えて、自己破産は収入や職業にかかわらず申し立てることができますが、個人再生は安定収入が見込める場合でなければ申立てができないという違いもあります。
債務整理を行う際には、任意整理・個人再生・自己破産などの中から、ご自身の状況に合った手続きを選択することが大切です。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。