解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
任意整理は、債権者と直接交渉して、債務負担の軽減を認めてもらう手続きです。これに対して自己破産は、裁判所を通じて債務を免除してもらう手続きです。
任意整理の場合、債務者が交渉相手となる債権者を選べます。一方自己破産の場合、債権者は原則として全員参加となり、債務者が債権者を選ぶことはできません。したがって、保証人のいる借金や友人からの借金など、整理の対象から外したい債務がある場合には、任意整理を選ぶ方がよいでしょう。
また、任意整理は裁判所を通さないため、シンプルな手続きで済みます。任意整理の期間は1~2か月程度で、費用も比較的安価に済むことが多いです。債務者の財産が処分されることもありません。
これに対して自己破産は、裁判所を通じた大掛かりな手続きのため、半年から1年程度の期間がかかります。自己破産に必要な費用も、任意整理に比べると高額です。さらに、生活に必要な最低限のものを除き、債務者の財産は処分されてしまいます。
ただし、任意整理後は債務の支払いを続ける必要があるのに対して、自己破産後はすべての債務が免責されます。借金が多額に及ぶ場合や、多重債務状態に陥っている場合などには、自己破産が有力な選択肢となるでしょう。
債務整理を行う際には、任意整理・個人再生・自己破産などの中から、ご自身の状況に合った手続きを選択することが大切です。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。