解説内容:
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遺留分が侵害されている場合、侵害されている遺留分に相当する金額の金銭の支払いを求めることができます。「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求をするには、遺言書や生前贈与などによって直接利益を得た人、つまり遺産を多くもらった相続人や、遺贈を受ける人、贈与を受けた人などに対して、遺留分侵害額請求をする旨を伝えます。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも伝えます。
遺留分侵害額請求は1年以内という制限があるため、いつ遺留分侵害額請求がなされたかが後から争いになることがあります。遺留分侵害額請求をしたという証拠を残したい場合には、内容証明郵便に、配達証明を付けて郵送するとよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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