解説内容:
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自己破産の弁護士費用は、多くの場合、着手金と報酬金の2段階で構成されます。
着手金・報酬金のいずれも、資産および負債の額、債権者の数、弁護士の業務量などに応じて決められることが多いです。自己破産の場合、事業者であれば着手金・報酬金は各50万円以上、事業者でなければ着手金・報酬金は各20万円以上が標準的で、複雑な事件であればあるほど高額になります。
実際にかかる弁護士費用の金額や計算方法は、自己破産を依頼する弁護士によって異なります。依頼先によって大きく金額に差が生じることもあるので、複数の弁護士から見積もりを取得するのがお勧めです。
なお、自己破産の弁護士費用を準備できない場合は、法テラスの立替払い制度を利用できることがありますので、法テラスの窓口や弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。