解説内容:
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結論、通常の養子縁組であれば、実の父の遺産を相続できます。これに対して、特別養子縁組であれば、実の父の遺産は相続できません。
通常の養子縁組の場合、養親との間で新たに法律上の親子関係が生じる一方で、実の親との法律上の親子関係も残ります。したがって、実の親が亡くなった際には、子として遺産を相続することが可能です。
これに対して、養子となる者が15歳未満の場合に限り認められる「特別養子縁組」では、実の親との法律上の親子関係は終了します。そのため特別養子縁組の場合は、実の親の遺産を相続することはできません。
通常の養子縁組か、それとも特別養子縁組かについては、養子の戸籍の表記を確認すればわかります。
通常の養子縁組の場合、養親は「養父」または「養母」と記載され、続柄は「養子」と記載されます。これに対して特別養子縁組の場合、養親は「父」または「母」と記載され、続柄は「長男」「長女」「二男」「二女」など、実子同様の記載となります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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