解説内容:
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結論、亡くなった被相続人と養子縁組をしていれば、婿養子でも遺産を相続できます。
婿養子、つまり被相続人の娘の配偶者には、遺産の相続権がないのが原則です。ただし、被相続人と婿養子が養子縁組をしていた場合には、婿養子は被相続人の子として相続権を取得します。
この場合、婿養子の相続分は、被相続人の実子と同等です。遺留分についても、被相続人の実子と同様に認められます。仮に婿養子を参加させずに遺産分割が行われた場合、その遺産分割は無効です。
婿養子が相続人となる場合、実子との間で対立が生じ、トラブルに発展するケースが多いです。もし相続人同士で揉めてしまった場合には、お早めに弁護士へご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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