解説内容:
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まずは、農地を誰が相続するのかを確定します。
遺言書で農地を相続する人が指定されている場合、原則としてその人が不動産を相続します。ただし、不要な場合は遺贈の放棄をすることも可能です。
遺言書によって農地を相続する人が指定されていない場合や、農地の遺贈が放棄された場合は、遺産分割協議によって相続する人を決めます。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判を通じて決めることになります。
農地を相続する人が決まったら、法務局で所有権移転登記手続きを行います。登記申請書に加えて、遺言書または遺産分割協議書、相続関係を示す戸籍謄本、新所有者の住民票、固定資産評価証明書などを提出しましょう。具体的な必要書類については、法務局にご確認ください。
さらに農地の場合、相続について農業委員会への届出が必要になります。農業委員会は市町村ごとに設置されているので、市町村役場で手続きをご確認ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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