解説内容:
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亡くなった被相続人が抵当権付き不動産を所有していた場合、被相続人に借金があったことを意味します。
そのため、まずは借金の状況を確認することが大切です。不動産登記簿謄本の乙区に抵当権者として記載されている会社が債権者に当たりますので、その会社に連絡をとって、残高などを確認しましょう。
借金の残高がわかったら、不動産を含めた遺産全体の価値を計算して、借金額とどちらが多いかを判断します。もし借金額が上回っているようであれば、相続放棄を検討すべきです。
これに対して、資産額が借金額を上回っており、遺産を相続しても問題ないと判断した場合には、通常どおり相続手続きを進めましょう。不動産については、法務局で所有権移転登記の手続きを行う必要があります。抵当権は、債務が完済されるまでは残ったままです。
なお、抵当権設定契約などに基づき、抵当権が設定された不動産の所有者と、被担保債権の債務者は同じでなければならない場合があります。
抵当権付き不動産と被担保債務を別の相続人が相続しようとする場合は、あらかじめ抵当権設定契約などの内容をご確認ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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