解説内容:
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結論、遺産分割協議に基づいて遺産の名義変更を行う際には、印鑑証明書の提出が必要になります。
銀行や証券会社の相続手続き、法務局での相続登記手続き、税務署への相続税申告、車の名義変更などを行う際には、相続の方法を証明する資料の提出を求められます。具体的には、遺言書または遺産分割協議書の提出が必要です。
これらの手続きにおいて提出する遺産分割協議書には、必ず相続人全員が、印鑑登録された実印により押印しなければなりません。その実印と照合するため、すべての相続人の印鑑証明書の添付が必要とされています。
なお、遺言書に基づいて相続手続きを行う場合は、原則として印鑑証明書の提出は不要です。ただし、銀行で相続手続きを行う際には、預金を相続する人に限って印鑑証明書の提出が必要になります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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