解説内容:
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相続同意書とは、特定の遺産を相続することについて、他の相続人全員が同意していることを証明する書類です。これに対して遺産分割協議書は、すべての遺産の分け方について、相続人全員が合意したことを証明する書類です。
最終的な遺産分割の方法は、遺産分割協議書に記載されます。金融機関の相続手続きにおいても、原則として遺産分割協議書の提出が必要です。
ただし、緊急に資金が必要となるなど、遺産分割が完了していない段階で、被相続人の預貯金を引き出す必要が生じることもあります。その場合は、遺産分割協議書の代用書類として、相続同意書の提出が認められます。
相続同意書は、事業に関する許認可の承継や、車・船舶の名義変更手続きにおいても、遺産分割協議書の代用書類として認められています。ただし、法務局で不動産の相続登記手続きを行う際には、相続同意書の提出は認められず、遺産分割協議書の提出が必要となる点にご注意ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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