解説内容:
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遺留分とは、遺言書での処分に制限が加えられている遺産の割合のことです。相続人から見れば、法律で認められた最低限の取り分ということになります。
たとえば、「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産を分けると、長男以外の法定相続人は遺産の取り分がゼロになります。これが遺留分が侵害されている状態です。 遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を主張して、遺留分の範囲で長男に遺産を分けるよう求めることができます。
遺留分を求める権利があるのは、兄弟姉妹をのぞく法定相続人、つまり、被相続人の配偶者、子、父母です。
被相続人の子がすでに亡くなっていて、その子ども、つまり被相続人の孫がいた場合、孫が相続する権利を有します。これを「代襲相続」といいます。代襲相続した孫も、遺留分を求める権利も引き継ぎます。
相続放棄をした人、相続欠格や廃除にあたる相続人には、遺留分を求める権利はありません。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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