解説内容:
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結論、不動産も相続の対象になります。
相続の対象になるのは、亡くなった被相続人が死亡時に有した一切の権利義務です。不動産は被相続人の財産権の対象であるため、相続の対象になります。
遺言書で不動産を相続する人が指定されている場合、原則としてその人が不動産を相続します。
これに対して、遺言書によって不動産を相続する人が指定されていない場合は、遺産分割協議によって相続する人を決めます。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判を通じて決めることになります。
不動産を相続した方は、法務局で所有権移転登記手続きを行う必要があります。不動産登記の手続きについては、司法書士に依頼するのが一般的です。弁護士に相談中の場合は、不動産登記について司法書士の紹介をお願いするとよいでしょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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