解説内容:
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相続財産管理人は、特別縁故者の条件を満たす人や、被相続人の債権者などの申し立てによって、家庭裁判所が専任します。
相続財産管理人を選任するには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
相続財産管理人に指名したい人がいれば、その人を候補者として家庭裁判所に提出する申立書に記載することができます。指名したい人が特にいなければ、裁判所に候補者を選んでもらうことができます。
裁判所は、被相続人と候補者との利害関係の有無などを考慮して、適格性を判断します。裁判所の判断により、弁護士などの専門家が選任される可能性もあります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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