解説内容:
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ゴルフ会員権の相続税評価額の計算方法は、取引相場があるか否かによって異なります。
取引相場がある場合とは、ゴルフ会員権が市場に流通している場合をいいます。この場合、被相続人が死亡した日における通常の取引価格の70%が相続税評価額となります。ただし、取引価格に含まれない預託金があるときは、預託金返還請求権の現在価値が相続税評価額に加算されます。
これに対して取引相場がない場合とは、ゴルフクラブの株主であることや、預託金を預けたことが会員資格の条件となっている場合です。この場合、株式と預託金返還請求権の現在価値の合計が相続税評価額となります。
ゴルフ会員権の相続税評価額の計算方法は複雑なので、税理士などにご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。