解説内容:
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結論、ゴルフ会員権も相続の対象になります。
相続の対象になるのは、亡くなった被相続人が死亡時に有した一切の権利義務です。ゴルフ会員権は被相続人の権利に当たるため、相続の対象になります。
遺言書でゴルフ会員権を相続する人が指定されている場合、原則としてその人がゴルフ会員権を相続します。ただし、不要な場合は遺贈の放棄をすることも可能です。
遺言書によってゴルフ会員権を相続する人が指定されていない場合や、ゴルフ会員権の遺贈が放棄された場合は、遺産分割協議によって相続する人を決めます。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判を通じて決めることになります。
ゴルフ会員権を相続した方は、ゴルフクラブに連絡をして名義変更の手続きを行ってください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。