解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
「表見相続人」とは、相続権がないにもかかわらず、相続権を主張して遺産を占有する人のことです。表見相続人が遺産を占有している場合、通常の所有権に基づく返還請求ではなく、相続回復請求によって遺産の返還を請求します。
表見相続人に当たるのは、たとえば欠格事由や廃除によって相続権を失った人や、無効な養子縁組に基づいて相続権を主張する人などです。また、法定相続分を超えて相続権を主張する相続人などに対しても、相続回復請求権を行使できます。
ただし、表見相続人に該当するのは、自分に相続権があると信じる合理的な理由がある人のみです。
これに対して、自分に相続権がないことを知っているなど、合理的な理由なく相続権を主張する人は、表見相続人に当たりません。このような人に対しては、相続回復請求ではなく、通常の所有権に基づく返還請求などを行うことになります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。