解説内容:
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結論、相続回復請求権を行使すれば、遺産を取り戻すことができます。
相続回復請求権とは、相続権がないにもかかわらず、相続権を主張して遺産を占有する表見相続人に対して、真の相続人が遺産の返還を請求する権利です。法定相続分を超えて相続権を主張する相続人に対しては、相続回復請求権を行使できます。
婚外子であっても、婚姻している配偶者との間に生まれた嫡出子と同等の法定相続分を有します。そのため、嫡出子がすべての遺産を占有している場合には、相続回復請求によって遺産を返還させて、遺産分割協議を求めましょう。
相続回復請求権を行使する場合、まず内容証明郵便を送付して協議を求め、協議がまとまらなければ訴訟を提起する流れが一般的です。スムーズに遺産を取り戻し、公正な形で遺産分割を行うためには、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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