解説内容:
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結論、相続回復請求権を行使すれば、遺産を取り戻すことができます。
相続回復請求権とは、相続権がないにもかかわらず、相続権を主張して遺産を占有する表見相続人に対して、真の相続人が遺産の返還を請求する権利です。欠格事由に該当するにもかかわらず、相続権を主張する人に対しては、相続回復請求権を行使できます。
亡くなった被相続人を脅して遺言書を作成させた人は、欠格事由により相続権を失います。そのため、相続回復請求権を行使して、遺産の返還を求めましょう。
相続回復請求権を行使する場合、まず内容証明郵便を送付して協議を求め、協議がまとまらなければ訴訟を提起する流れが一般的です。スムーズに遺産を取り戻すためには、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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