解説内容:
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結論、相続回復請求権は、主に内容証明郵便または訴訟によって行使します。
相続回復請求権とは、相続権がないにもかかわらず、相続権を主張して遺産を占有する表見相続人に対して、真の相続人が遺産の返還を請求する権利です。
たとえば、欠格事由や廃除によって相続権を失った人、無効な養子縁組に基づいて相続権を主張する人、法定相続分を超えて相続権を主張する相続人などに対して、相続回復請求権を行使できます。
相続回復請求権を行使する場合、まず相手方に対して、行使の旨を記載した内容証明郵便を送付するのが一般的です。内容証明郵便の送付には、相続回復請求権の時効完成を猶予する効果があるほか、解決に向けた話し合いを始めるきっかけになります。
話し合いで解決できなければ、裁判所に訴訟を提起して、遺産の返還を命ずる判決を求めます。相手方が相続権を持たないにもかかわらず、遺産を占有していることが認定されれば、裁判所は遺産の返還を命ずる判決を言い渡します。
特に、訴訟によって相続回復請求を行う際には難しい対応を迫られますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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