解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
相続回復請求権とは、相続権がないにもかかわらず、相続権を主張して遺産を占有する表見相続人に対して、真の相続人が遺産の返還を請求する権利です。
相続回復請求権は、たとえば欠格事由や廃除によって相続権を失った人、無効な養子縁組に基づいて相続権を主張する人、法定相続分を超えて相続権を主張する相続人などに対して行使できます。
ただし、自分に相続権がないことを知っているなど、合理的な理由なく相続権を主張する人は、相続回復請求の相手方となりません。このような人に対しては、通常の所有権に基づく返還請求などを行うことになります。
このように、相手方の範囲が限られているため、実際に相続回復請求権が問題になるケースは多くありません。その分、相続回復請求を行う際には難しい対応を迫られますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。