解説内容:
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結論、海外に住んでいる相続人がいる場合、公的書類の取得と相続税について注意が必要です。
日本に住所がない相続人は、印鑑登録ができません。そのため、遺産分割協議書を締結する際には、海外在住の相続人はサインをした上で、居住地の大使館または領事館でサイン証明書を取得する必要があります。
また、相続手続きにおいて住民票が必要となる場合、海外在住の相続人については、代わりに在留証明書を取得します。在留証明書も、サイン証明書と同様に、居住地の大使館または領事館で取得します。
相続税については、海外在住の相続人が取得した遺産のうち、海外にある財産は課税対象外となる場合があります。ただし、海外資産について相続税の課税を免れるためには、厳格な要件を満たさなければなりません。判断が難しい場合には、税理士などにご確認ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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