解説内容:
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相続財産管理人とは、相続人がいるかどうかわからない場合や、相続人全員が相続放棄をして1人も相続人がいなくなった場合に、相続財産の管理・処分などをおこなう人のことです。
被相続人の債権者や、事実上被相続人と夫婦と同じように生活していたなど、特別縁故者として認められた人がいる場合、財産の換金や、預貯金の解約などをして、必要な支払いをおこなうという役割もあります。
また、相続財産の中に不動産がある場合、相続人全員が相続放棄すると、その不動産を管理する人がいなくなってしまいます。そのような場合も、相続財産管理人を選任することで、不動産を管理してもらうことができます。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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