解説内容:
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遺産分割協議には、相続人の全員参加が必須です。犯罪の疑いで勾留中の相続人も、遺産分割協議に参加させなければなりません。
相続人がまだ起訴されていない場合は、不起訴となって釈放される可能性もあります。起訴前の勾留期間は最長20日間なので、ひとまず検察官による起訴・不起訴の判断を待つのがよいでしょう。
相続人がすでに起訴されている場合も、保釈が認められる可能性があります。保釈が認められれば、通常どおり遺産分割協議を行うことができます。
ただし、保釈が認められず、相続人が勾留状態のまま遺産分割協議を進めざるを得ない場合や、実刑判決が確定して刑務所に収監されてしまう場合もあります。この場合、他の相続人で話し合って遺産分割協議書のたたき台を作り、それを勾留中の相続人に確認してもらい、意見を聴きながら調整を進めるのがよいでしょう。
なお、勾留中の相続人が接見禁止となっている場合にも、弁護士を介せばやり取りができます。
また、法務局や金融機関に提出する遺産分割協議書には、原則として、印鑑登録した実印による押印が必要です。しかし、勾留中の相続人は印鑑を使用することができません。
そこで、勾留中の相続人には拇印を押してもらったうえで、刑務所長から本人の拇印である旨を証明する「奥書証明書」を取得しましょう。
勾留中の相続人がいる場合の相続手続きについては、各所で取り扱いが異なるので、事前に窓口担当者と相談することをお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。