解説内容:
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遺産分割協議には、相続人の全員参加が必須です。刑務所に服役中の相続人も、遺産分割協議に参加させなければなりません。
出所が間近に迫っていれば、出所を待ってから遺産分割協議を行うことも考えられます。これに対して、まだ出所が先の場合は、服役中の段階で遺産分割協議を進める必要があります。
服役中の相続人とのやり取りは、面会または手紙で行います。他の相続人で話し合って遺産分割協議書のたたき台を作り、それを服役中の相続人に確認してもらい、意見を聴きながら調整を進めるのがよいでしょう。
なお、法務局や金融機関に提出する遺産分割協議書には、原則として、印鑑登録した実印による押印が必要です。しかし、服役中の相続人は印鑑を使用することができません。
そこで、服役中の相続人には拇印を押してもらったうえで、刑務所長から本人の拇印である旨を証明する「奥書証明書」を取得しましょう。
服役中の相続人がいる場合の相続手続きについては、各所で取り扱いが異なるので、事前に窓口担当者と相談することをお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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