解説内容:
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相続放棄によって相続人が不存在となった場合は、相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫へ帰属します。遺産を国庫へ帰属させるまでの事務を行うのが、相続財産管理人です。
相続財産管理人は、利害関係人または検察官の請求によって、亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が選任します。相続財産管理人に引き継ぐまでは、相続放棄をした人が遺産の管理を続ける必要があるので、早めに相続財産管理人の選任を申し立てましょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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