解説内容:
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他の相続人が相続放棄の申述をしたかどうかは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して照会を行うことができます。
相続放棄の有無について照会を行うことができるのは、亡くなった被相続人の相続人、または債権者などの利害関係人です。ご自身で照会を行う場合、手数料はかかりません。
照会の際に必要な書類は、照会申請書・被相続人等目録・照会者と被相続人の続柄がわかる戸籍謄本等、照会者の住民票、返信用封筒と返信用切手です。弁護士に代理で照会してもらう場合は、委任状も必要となります。
相続放棄の有無に関する照会手続きにつき、わからないことがあれば、家庭裁判所の窓口または弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。