解説内容:
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結論、ほとんどの場合、ペットを引き取っても相続放棄は認められます。しかし念のため、事前に弁護士へ確認することをお勧めいたします。
法律上、ペットは「物」として扱われます。そのため、亡くなった被相続人が飼っていたペットは、厳密には相続財産の一部です。
相続財産の一部を処分した場合、原則として法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなります。そのため、相続財産の一部であるペットを引き取った場合、法定単純承認が成立するかどうかが問題となります。
この点、一時的にペットを引き取って世話をすることは、ペットの命を維持するための「保存行為」に当たり、法定単純承認は成立しません。
これに対して、ペットを自分のものにした場合は、法定単純承認に注意が必要です。
ほとんどの場合、ペットには財産的価値がありません。この場合、他の相続人や相続財産管理人から譲り受けたものと整理すれば、法定単純承認が問題になる可能性は低いでしょう。
一方、血統書付きの名犬であるなど、ペットに高い財産的価値が認められる場合は、法定単純承認によって相続放棄が不受理となってしまう可能性があります。
相続放棄とペットの引き取りの両方を希望する場合は、法的な取り扱いを確認するため、事前に弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。