解説内容:
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相続放棄の必要書類は、被相続人との続柄によって異なります。
必ず提出すべきなのは、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄する人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
さらに、被相続人の配偶者と子以外の方が相続放棄をする場合、ご自身が相続人であることを証明する書類の提出が必要になります。
たとえば、親が死亡して代襲相続人となった、被相続人の孫が相続放棄をする場合は、親が死亡した旨の記載がある戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本を提出します。
代襲相続人や、被相続人の父母・兄弟姉妹などによる相続放棄の場合、たくさんの戸籍謄本などを集めなければなりません。ご自身で対応するのが大変であれば、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。