解説内容:
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結論、相続放棄の期間が経過している場合や、遺産を処分した場合などには、相続放棄が不受理となってしまうことがあります。
相続放棄は原則として、自分が相続人となる相続が発生したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。正当な理由なく3か月が経過すると、相続放棄が不受理となってしまう可能性があります。
また、遺産を処分した場合には法定単純承認が成立し、相続放棄の申述をしても不受理となります。したがって、相続放棄をする可能性がある場合は、遺産に手を付けてはいけません。
さらに、他の相続人に対して遺産を隠した場合、遺産を勝手に使った場合、悪意で遺産目録に記載しなかった場合にも、法定単純承認が成立します。これらの行為をした場合、相続放棄が不受理となるだけでなく、すでに受理された相続放棄も無効となってしまうのでご注意ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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