解説内容:
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結論から言えば、相談者が亡くなった場合、元妻との間の子供は相談者の財産を相続します。
親権が元妻にあり一緒に暮らしていなくても、法律上の親子関係があることには変わりないからです。
具体的には、子供は第一順位の法定相続人にあたるので、二分の一の相続分が認められます。もし相談者が再婚して、再婚相手との間に子供がいる場合は、その子供と二分の一を按分することになります。
たとえば、仮に再婚相手との間に2人の子供がいる場合は、二分の一を三人で分け合うことになるので、六分の一を相続することになります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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