解説内容:
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上場株式が財産分与の対象になるかどうかは、取得時期や購入資金の性質によって異なります。
財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。
婚姻中に夫婦いずれかが取得した財産は共有財産と推定されます。したがって上場株式についても、婚姻中に取得した場合は、原則として財産分与の対象となります。
ただし、婚姻前から持っていた資金で上場株式を購入した場合、その上場株式は「特有財産」として、財産分与の対象から除外される可能性があります。上場株式が特有財産であることを主張するには、購入資金の出どころを証明することが求められます。
一方、婚姻前に取得した上場株式については、財産分与の対象になりません。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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