解説内容:
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学資保険が財産分与の対象となるかどうかは、保険料を拠出した時期によって異なります。
財産分与の対象となるのは、原則として夫婦いずれかが婚姻中に取得した財産です。学資保険についても、婚姻中に保険料を拠出した場合には、解約返戻金請求権が財産分与の対象となります。
これに対して、学資保険の保険料を婚姻前に拠出した場合、それに対応する解約返戻金請求権は、財産分与の対象になりません。たとえばご自身の連れ子や、婚姻前に生まれた現配偶者との子どものために、婚姻前の段階で保険料を払い込んだ学資保険については、財産分与の対象外です。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。