解説内容:
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結論、一回だけの不倫であっても、配偶者に対して慰謝料を請求できます。ただし、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるかどうかはケースバイケースです。
婚姻中に配偶者以外の者と性交渉を行うことは、法定離婚事由である不貞行為に該当するほか、不法行為に基づく慰謝料請求の対象となります。
たとえ不倫が一回だけであっても、不法行為に該当することには変わりがないので、配偶者に対して慰謝料請求を請求できます。ただし、何度も不倫を繰り返した場合に比べると、一回だけの不倫の場合は、請求できる慰謝料額が少なくなる傾向にあります。
不倫相手に対しても、配偶者が既婚者であることを知っていたか、または知るきっかけがあった場合には慰謝料請求が可能です。
ただし、不倫が一回だけの場合には、既婚者であることを知らなかったと主張されるかもしれません。その場合は、不倫に至るまでのメッセージ履歴などから、不倫相手の故意または過失を立証する必要があります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。